3月6日の11:21に同一IPアドレスから10もの迷惑なコメントがつけられたようなので、これを削除することにしました。また、念のため、記録しておきます。
IPアドレスは65.75.152.120で、Managed Solutions Group, Inc.が所有するものでした。電話番号等から推測するに米国のプロバイダーでしょうか。続きを読む
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| S24.07.12 第三小法廷・判決 昭和24(れ)933 強姦致傷、不法監禁 |
| 要旨:六 不法監禁罪と強姦致傷罪とは、たまたま手段結果の關刑にあるが、通常の場合においては、不法監禁罪は通常強姦罪の手段であるとはいえないから、被告人等の犯した不法監禁罪と強姦致傷罪は、牽連犯ではない。從つて右二罪を併合罪として處斷した原判決は、法令の適用を誤つたものではない。 |
| (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 |
| 本条後段は、請託を受けて(=依頼を承諾して)単純収賄罪を行った場合を加重していますが、本判決ではこれも認定しました。 |
| 事実認定(報道ベース:中日新聞) 北海道開発庁長官在任中の一九九七年十月、「島田建設」幹部から北海道開発局発注の港湾工事の受注に便宜を図るよう請託を受け、六百万円のわいろを受け取った。 |
| (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 |
| 本罪は「要件が厳しすぎるため、現実には適用が困難であった」(前田各論P.498)そうです。なにしろ@公務員がA請託を受け、B他の公務員に職務上の不正行為(又は不作為)のあっせんをすることの報酬として、C賄賂を収受・要求・約束することが必要なのです。Aにより既に受託収賄並みの要件ですが、更にBを要します。 |
| 事実認定(報道ベース:中日新聞) 九八年八月、国有林の無断伐採で行政処分を受けた「やまりん」幹部から、処分終了後に木材を購入できるよう林野庁に口利きしてほしいと依頼され、五百万円を受け取った。 |
| 第四百八十六条 発起人、取締役、監査役又ハ株式会社ノ第百八十八条第三項、第二百五十八条第二項若ハ第二百八十条第一項ノ職務代行者若ハ支配人其ノ他営業ニ関スル或種類若ハ特定ノ事項ノ委任ヲ受ケタル使用人自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ会社ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ会社ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ十年以下ノ懲役又ハ千万円以下ノ罰金ニ処ス ○2 整理委員、監督員、第三百九十八条第一項ノ管理人又ハ株式会社ノ清算人若ハ第四百三十条ノ職務代行者前項ニ掲グル行為ヲ為シタルトキ亦前項ニ同ジ 第四百八十七条 社債権者集会ノ代表者又ハ其ノ決議ヲ執行スル者自己若ハ第三者ヲ利シ又ハ社債権者ヲ害センコトヲ図リテ其ノ任務ニ背キ社債権者ニ財産上ノ損害ヲ加ヘタルトキハ五年以下ノ懲役又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス 第四百八十八条 前二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス |
| S33.11.21 第二小法廷・判決 昭和31(あ)2220 殺人、業務上横領 |
| 本件被害者は被告人の欺罔の結果被告人の追死を予期して死を決意したものであり、その決意は真意に添わない重大な瑕疵ある意思であることが明らかである。そしてこのように被告人に追死の意思がないに拘らず被害者を欺罔し被告人の追死を誤信させて自殺させた被告入の所為は通常の殺人罪に該当するものというべく、原判示は正当であつて所論は理由がない。 |
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